画像貸出・園内での撮影・フォトウェディング等について

ホーム > ご利用案内 > 画像貸出・園内での撮影・フォトウェディング等について

許可申請制度について

首里城公園では、来園者に快適な公園利用をしていただくために、他者の公園利用に支障をきたす行為を制限しております。その中でも、写真撮影、ロケーション等の行為については他の来園者の公園利用に支障をきたす恐れのある最も多い行為として許可申請の対象としており、その行為を行うにあたっては、都市公園法第12条及び沖縄県都市公園条例第4条の規定により申請書の提出及び公園管理者の許可が必要となります。
つきましては、上記行為を行う場合については、別添申請書に諸事項を記入の上、公園管理者宛に提出し許可を受けていただくようご理解をお願いいたします。なお、写真撮影行為とは、その場を一時占用して撮影を行う行為であり、ロケーションとは映画やテレビ番組等の撮影のことです。
上記行為については、内容により申請の対象かどうかの判断がありますので、詳しくは下記の許可申請窓口までお問い合わせください。

首里城公園内における業務用撮影について

首里城公園内での撮影・ロケーションについては、事前に公園管理者の許可が必要になります。注意事項や記入例を確認の上、撮影を希望する日の3日前(土日祝日など官公庁の休みは含まない)までに、下記の様式ダウンロードより「首里城公園 撮影・ロケーション要領 様式(PDFファイル)」を入手し、PDFファイル内に記載されている手順に従って申請してください。
※撮影内容によっては調整に時間がかかる場合もあるため、余裕を持ってご相談ください。

なお個人的な写真撮影・ビデオ撮影、および首里城公園のニュースリリースに基づく写真撮影・ロケーションについては申請の必要はありません。

申請の手順

【様式ダウンロード】より申請書をダウンロード(保存)

必要事項を記入(手書きではなく、PCにてご入力ください)

【申請書の提出フォーム】から申請書を添付して送信

FAXの場合、作成した申請書をA4用紙に出力

必要箇所に捺印の上、FAXにて首里城公園管理センターへFAX送信
または管理センター担当者にメールでPDFファイル送信

▼ 「様式ダウンロード」はこちら

撮影の実施について

  1. 都市公園法第12条第1項及び沖縄県都市公園条例第4条に基づく許可条件(別紙)を必ずご確認下さい。
  2. 事前に日程、場所、使用機材、撮影方法等の調整が必要です。お早めにご相談下さい。
  3. 撮影前に申請書の原本を首里城公園管理センターに提出して下さい。
  4. 撮影時は原則として広報企画展示係または、各担当者が立会います。
  5. 撮影時は腕章を貸与しますので、出演者以外は必ず着用して下さい。
  6. その他、確認事項、要望等がございましたら広報企画展示係へご相談下さい。

管理区域

区域によって申請書が異なります。
撮影場所を確認の上メールフォームにて申請書を添付して送信してください。

首里城公園管理区域

国営区域【様式A】

正殿、北殿、南殿・番所、左掖門、書院・鎖之間と庭園、黄金御殿・寄満・近習詰所、奥書院と庭園、御庭、奉神門、右掖門、供屋、日影台、広福門、首里森御嶽、京の内、漏刻門、久慶門(内側)、系図座・用物座、瑞泉門、龍樋、歓会門(内側)、木曳門(内側)、西のアザナの展望デッキ、継世門(内側)、首里城城郭(内側)

県営区域【様式B】

首里杜館、龍潭、木曳門(外側)、歓会門(外側で守礼門までの里道を除く)、久慶門(外側)、継世門(外側)、首里城城郭(外側)

沖縄県教育庁 文化財課 (TEL:098-866-2731)

円覚寺跡、(天女橋・放生橋・総門・放生池石橋勾欄・弁財天堂)、継世門、歓会門(袖石積み)、久慶門(石階段・袖石積み)、木曳門、西のアザナ、守礼門、首里城城郭、玉陵墓室石牆前

那覇市市民文化部 文化財課(TEL:098-917-3501)

園比屋武御嶽石門、円覚寺跡(龍淵橋・円鑑池)、守礼門(里道のみ)、玉陵墓室石牆、旧天界寺の井戸

申請書様式ダウンロード

※申請書の提出はメールまたはFAXをお願いします。

国営区域用【様式A】

「許可申請書」について(事前確認事項・記入例) [PDF 497KB]

【Word】
「許可申請書」ダウンロード [Word 1.69MB]
「撮影入園者情報」ダウンロード [Word 26KB]


【PDF】
「許可申請書」ダウンロード [PDF 495KB]
「撮影入園者情報」ダウンロード [PDF 57KB]

県営区域用【様式B】

【Word】
「都市公園使用許可申請書」ダウンロード [Word 30KB]
「撮影入園者情報」ダウンロード [Word 26KB]


【PDF】
「都市公園使用許可申請書」ダウンロード [PDF 185KB]
「撮影入園者情報」ダウンロード [PDF 57KB]

写真データ使用申請書ダウンロード

写真データ使用申請書 [PDF 212KB]
写真データ使用申請書 [Word 22KB]

守礼門・首里城正殿前の混雑状況

「守礼門・首里城正殿前の混雑状況」ダウンロード [PDF 196KB]

首里城公園内における「フォトウェディング(ロケーションフォト)」撮影について

首里城公園の国営区域(城壁内側の区域)におきまして、業として行うウェディングドレス等着用での写真撮影の実施につきましては、許可しておりません。
県営区域におきましては、業としての撮影申請があれば一般利用者へ支障が無い範囲において受け入れ対応いたします。

尚、撮影実施を確認した場合には、係員によって撮影を中止させていただきますので何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

申請をされる方へ(事前確認事項)

首里城公園内でのフォトウェディング(ロケーションフォト)撮影ついては、公園管理者からの許可を必要としますが、その場合原則として下記の許可条件・注意事項が付されます。
また、撮影前には必ず申請書の原本を首里城公園管理センターへ提出してください。
(併せて腕章の貸出しや撮影料金の支払い手続きを行います。)

<許可条件>

  1. 撮影可能場所及び時間については以下のとおりとします。なお、原則先着順の受付とし、許可状況によりお断りする場合がございます。
    (撮影場所)
    撮影場所は、城郭外の県営公園区域とし、他の公園利用者の利用を妨げず、かつ、安全に撮影できる場所とします。(例:守礼門、首里杜館芝生広場、久慶門等)なお、原則先着順の受付とし、許可状況によりお断りする場合がございます。
    (撮影時間)
    平日9:00~18:00の間の1時間以内に限る。
  2. 申請は撮影の1ヶ月前からの受付とし、3日前までに日本語表記により提出してください。
  3. 撮影の申請を取り消す場合には、撮影予定日の前日17時30分までに首里城公園管理センターへ連絡お願いします。

※首里城公園内での申請が必要なフォトウェディング(ロケーションフォト)の対象となる撮影については以下のとおりとする。(1日1組を目安とする)

  1. 専門業者及びプロカメラマンによるドレス等着用モデルを含めた撮影
  2. 当事者、カメラマンを含め4名以上のフォトウェディング(ロケーションフォト)撮影
    ※プライベートの撮影であっても、業務用撮影とみなし申請が必要

その他、撮影についての基本条件については別添写真撮影及びロケーション等許可条件(県営区域用【様式B】添付)をご確認ください。

首里城公園へ提出される申請書の対応言語は、日本語のみとなっております。ご不便をおかけして申し訳ございません。

首里城公園管理区域


申請書の提出フォーム

申請書の提出フォームはこちらから


ページのトップへ戻る
WEBチケット2